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税負担が増えるのは「勧告」を受けた場合です。
市区町村から「管理不全空家」または「特定空家」への勧告を受けると、住宅用地特例の対象外になります。「6倍」は小規模住宅用地の課税標準が1/6から外れることを示す一般的な表現で、実際の固定資産税額が一律6倍になるとは限りません。
※漫画内の通知はイメージです。実際の書式・内容は自治体により異なります。

放置する前に整理したいこと
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家財が残ったままでも大丈夫。自分たちだけで抱え込まずに相談できます。
空き家の無料相談
相談しただけで契約にはなりません
よくある質問
Aはい。そのままの状態でご相談ください。家財の片付けを含め、必要な対応を一緒に整理します。
A古さや傷みだけで判断せず、立地や土地・建物の状態を確認して売却の可能性を調べます。売却を保証するものではありません。
Aはい。まずは住所と写真など、分かる範囲の情報からご相談いただけます。立ち会い方法も含めて確認します。
制度のことをもっと詳しく知りたい方は、相続空き家の3,000万円特別控除の解説と下関市の空き家補助金まとめもご覧ください。