山口・福岡対応|空き家・片付け・遺品整理
写真がなくても相談できます。まず自分で確認したい方は、診断からどうぞ。
AI診断は全7問・写真は任意。最後に連絡先を入力して送信すると、荷物量と費用の目安を計算します。
無料・連絡先の入力なし
選ぶだけで、状況に合う最初の一歩が分かります。回答は後から変更できます。
相談を送るまで、回答・写真・連絡先は送信されません。回答を含まない利用状況のみ計測します。
0 / 5問に回答 · 分からない項目も選べます
決まっていなくても大丈夫です。
1分で読める漫画


税負担が増えるのは「勧告」を受けた場合です。
市区町村から「管理不全空家」または「特定空家」への勧告を受けると、住宅用地特例の対象外になります。「6倍」は小規模住宅用地の課税標準が1/6から外れることを示す一般的な表現で、実際の固定資産税額が一律6倍になるとは限りません。
※漫画内の通知はイメージです。実際の書式・内容は自治体により異なります。

空き家の固定資産税がいくら増えるか、目安を計算できます
課税明細書の評価額・面積を入れるだけで、勧告後の税額の目安が分かります
現在の土地の固定資産税(住宅用地特例あり)
約14,000円/年
勧告後の土地の固定資産税(特例なし)
約58,800円/年
いまの約4.2倍です
※標準税率1.4%で計算した概算です。負担調整措置・都市計画税・自治体ごとの税率や家屋分の税額は含みません。 実際の税額は市区町村の課税内容によります。
勧告を受ける前に、売却・管理・解体の選択肢を整理しませんか?
無料住所と写真から無料相談建物を残して売る、買取を相談する、解体して土地として売る。売却価格だけでなく、片付け・解体費用と引き渡し条件をそろえて比較します。買取や売却価格を保証するものではありません。
放置する前に整理したいこと
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家財が残ったままでも大丈夫。自分たちだけで抱え込まずに相談できます。
空き家の無料相談
相談しただけで契約にはなりません
よくある質問
Aはい。使っていなくても、その年の1月1日時点で所有していれば固定資産税はかかります。さらに市区町村から「特定空家」や「管理不全空家」として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、土地の税負担が増える場合があります。
Aはい。そのままの状態でご相談ください。家財が残ったままでも、片付け・草刈りを含めて必要な対応を一緒に整理します。事前の片付けや仕分けは不要です。
A古さや傷みだけで判断せず、立地や土地・建物の状態を確認して売却の可能性を調べます。「売れない」と思っていた家に可能性が見つかることもありますが、売却を保証するものではありません。
A相談・見積もりは無料で、相談しただけで契約になることはありません。固定資産税・片付け・草刈り・解体・売却について、必要な対応と費用の目安を確認したうえでご判断いただけます。
Aはい。まずは住所と写真など、分かる範囲の情報からご相談いただけます。現地の立ち会い方法についても、鍵の受け渡しなどを含めて一緒に確認します。
制度のことをもっと詳しく知りたい方は、相続空き家の3,000万円特別控除の解説、空き家の固定資産税の解説、相続登記の義務化の解説もご覧ください。
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