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相続した空き家の売却で使える「3,000万円特別控除」とは?

2026年8月時点の制度に基づく解説です

相続した実家を売ったとき、利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例があります。「どうせ税金がかかるなら」と売却をためらっている方こそ、まず要件に当てはまるか確認してください。適用には期限があります。

どんな制度?

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。 相続や遺贈で取得した、亡くなった方(被相続人)が一人で住んでいた家とその敷地を売却したとき、 一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

例えば

相続した下関の実家を1,500万円で売却し、取得費などを引いた譲渡所得が1,200万円だった場合—— この特例が使えれば課税対象は0円になります。使えなければ、譲渡所得税・住民税(長期譲渡で約20%)が およそ240万円かかる計算です。使えるかどうかで手取りが大きく変わります。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンション等の区分所有建物は対象外)
  • 相続開始の直前まで、被相続人が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所には例外規定あり)
  • 相続してから売却まで、事業・貸付・居住に使っていないこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 耐震基準を満たすようリフォームして売るか、家屋を取り壊して売ること(令和6年以降は、売却後に買主が翌年2月15日までに耐震改修・除却する方法も可)

期限に注意

この特例には2つの期限があります。

  • 相続の開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 特例の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの売却分であること

つまり「いつか売ろう」と置いておくと、要件を満たしていても期限切れで使えなくなります。 相続から時間が経っている方ほど、早めの確認をおすすめします。

令和6年からの変更点

  • 相続人が3人以上の場合、控除額は一人あたり最高2,000万円になります
  • 売却後に買主側で耐震改修・取り壊しを行う場合も、要件を満たせば適用できるようになりました

手続きの流れ

適用には確定申告が必要です。申告時には、家屋の所在地の市区町村が発行する 「被相続人居住用家屋等確認書」などの添付書類を揃えます。 下関市の物件であれば下関市役所が発行窓口です。

まず「売れるかどうか」から

特例の要件を満たしていても、そもそも売却先が見つからなければ始まりません。 逆に「古いから売れない」と思い込んでいた家が、土地の条件次第で売却できることもあります。相続空き家の相談ページから、住所と写真だけでお気軽にご相談ください。解体を検討する場合は下関市の補助金まとめもあわせてご覧ください。

出典・参考(公式情報)

※本記事は制度の概要を分かりやすくまとめたもので、税務相談ではありません。適用可否の最終判断は、税務署または税理士にご確認ください。制度内容は税制改正により変わることがあります。

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